あさぎり町中部ふるさと会会則です。
(名称)
第1条 この会は、あさぎり町中部ふるさと会(以下、「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、ふるさとあさぎり町及び地区の隆盛発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務局を事務局長宅に置く。
(会員)
第4条 本会の会員は、第2条に掲げる目的及び趣旨に賛同する中部地区のあさぎり町出身者及びその血縁者もしくはあさぎり町と関わりのある者とする。
(活動)
第5条 本会は、第2条の目的を達成するために次に掲げる活動を行う。
(1)会員相互の親睦を図るための親睦会及びその他の行事の開催。
(2)あさぎり町及び各地区との情報交換及び交流活動。
(3)あさぎり町が中部地域で開催する各種行事等への支援。
(4)その他目的達成のため必要な活動。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事長 1名。幹事長補佐 1名
(4)幹事 若干名
(5)会計 2名(財務・出納)
(6)事務局長 1名。事務局長補佐 1名
(7)監査 2名(監査責任者1名・会計監査1名)
(8)地区代表 5名(各地区1名)
(9)顧問 若干名
(10)相談役 若干名
(役員の選出)
第7条 役員は、その候補者を役員会において選出し、総会の承認を得るものとする。
2 役員は、役員会が必要と認めたときは増員できるものとし、総会にて追認する。
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に都合あるときはその職務を代行する。
3 幹事長は、会長の意向に沿い本会の運営上の実務を統括する。
4 幹事は、本会の運営に参画するとともに地区代表幹事は各地区を統括する。
5 会計は、本会の会計業務を行う。
6 事務局長は、会長の指示に従い本会の活動業務を行うとともに役員会の書記を務める。
7 監査は、主として本会の会計監査を行い総会に報告する。
8 顧問は、本会の運営についての助言・指導を行う。
9 相談役は、三役から本会に関する相談を受けた場合、助言やアドバイスを行う。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、2期までは再任を妨げない。ただし、欠員補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。
(総会)
第10条 総会は、本会の最高議決機関とする。
2 総会は、会長が招集し、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時に 開催することができる。
3 総会は、次に掲げる事項について審議決定し、その議決は出席会員の過半数をもって 決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(1)年間の活動方針と計画に関する事項
(2)予算、決算に関する事項
(3)会則の改正に関する事項
(4)役員人事に関する事項
(5)その他、総会において必要と認められた事項
(役員会)
第11条 本会に、第2条に定める目的遂行のため役員会を置く。
2 役員会は、第6条に定める役員を持って構成する。ただし、会長が必要と認めた場合 は、役員以外の者が出席することができるものとする。
3 役員会は、会長が招集しその議長となる。
(運営経費)
第12条 本会の運営に関する経費は次に掲げる収入をもってあてる。
(1)会費 1家族あたり年額1,000円
(2)助成金
(3)その他の収入
2 会費の納入については、総会等開催時に納入または指定口座へ振り込みとする。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(本会の統廃合等)
第14条 本会の統廃合及び解散は総会の議決による。
(卒年連絡員)
(その他)
第15条 本会則に定める事項のほか本会の運営に関して必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。
(附則)
本会則は、平成17年4月24日から施行する。
(改定)
1 平成24年度総会で第3条と第6条を改定(平成25年4月21日)
2 令和6年度総会で第2条、第5条、第6条、第8条を改定(令和6年5月26日)